7月29日の「世界一受けたい授業」で、介護破産にならないための3つの新常識が紹介された。
解説してくれたのは、いま話題の本「介護破産」の著者・淑徳大学の結城康博教授。
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介護保険を使うと負担は1割
健康保険の加入者なら40歳以上から利用できる公的介護保険。
この保険を使うと介護料金の自己負担額は、1割で済む(年金の受取額によっては2割になることも)。
使用金額に上限額はあるが、原則1割負担になる。
元気なうちに介活
介活とは、介護になる前に、介護について勉強したり情報を得ておくこと。
車いすに乗ってみたり、ベッドから起き上がるときにいったん横になってから足を床におろしたり、元気なうちからこんな感じだなってイメージをつかんでおくと、もし介護状態になったときにイメージがわいて全然違うという。
元気なうちに、どんな介護用品があるかを知っておくことも大事。
ありがとうの練習
介護を受ける側が練習しておくべきことが、ありがとうを言うこと。
感謝の気持ちは大事。
介護をするのは人間なので、普段からありがとうと言われると、自然と手厚い対応になってくる。
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知らなきゃ大損!介護サービスの有効利用
訪問介護ヘルパーなどの介護サービスは、そんなに高額ではない。
介護サービスを受けたいときは、役所の福祉課や地域包括支援センターなどに相談する。
そうすれば、ケアマネージャーを紹介してくれて、保険の範囲で最適な介護プランを立ててくれるので、費用はかなり抑えられる。
このあと、実際の例が紹介。
朝30分、訪問ヘルパーさんが着替えやトイレの手伝いなどをしてくれて、自己負担額245円。
デイサービスで、食事や入浴・日常生活の介護をしてくれ、7時間の施設利用で食事代を除き自己負担額1021円。
夕方、訪問ヘルパーさんが、食事、掃除、トイレの手伝いなど1時間半で、自己負担額379円。
1日何万円もかかるというイメージがあったりもするが、そんなことはない。
一人で抱えこまないで、まずは役所や機関に相談に行くことが大事と、結城先生。
介護のために仕事をやめない
これが一番重要。
介護のために仕事を辞めると、金銭的に困るだけでなく、生きがいを失い自分が介護だけの人生だと思い込み、精神的に追い詰められてしまうことがある。
家族を介護するとき、3回まで分割して通算で93日間仕事を休める制度がある。
休んでいる間、通常の賃金の67パーセントを国からもらえ、介護の必要がなくなるまで残業の免除を受けられるという。
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